2021-03-16 第204回国会 参議院 総務委員会 第4号
少子高齢化とそれから長引く超低金利環境で、生命保険のお客様ニーズというのは、かんぽの主力商品でありました貯蓄性の高い商品から保障性の商品へと移っておりまして、多様化をしております。業界の各社におきましても保障性の商品の取組を強化しているという、そういう状況でございます。
少子高齢化とそれから長引く超低金利環境で、生命保険のお客様ニーズというのは、かんぽの主力商品でありました貯蓄性の高い商品から保障性の商品へと移っておりまして、多様化をしております。業界の各社におきましても保障性の商品の取組を強化しているという、そういう状況でございます。
○横山参考人 今回の問題の背景とそして責任について申し上げますけれども、もともと主力でございました貯蓄性商品、これが低金利情勢下で魅力が低下してきた、そういう中で保障性商品へのビジネスの転換というものがうまく図られなかったということ、それから、高齢者の方へのビジネスというものが比較的比重がかかっていたということ、また、そういう中で、先ほども申し上げましたけれども、営業目標につきまして、この三年、下げてきたとはいえ
その後は、低金利環境の長期化、これによります主力商品の貯蓄性商品の魅力が低下したこと等も受けまして、全体の見直しを図りまして、今年度の営業目標は三百四十億円ということでございまして、民営・分社化後の数字に近い形までには落としてきておりますけれども、ただし、今申し上げましたとおり、当時は貯蓄性商品が主力であった。
例えば、年金とか貯蓄性保険の運用が難しくなっている。これはもういろいろな業界が悲鳴を上げていますよね。メガバンクに至っても、国内の大規模な人員削減であるとか、あるいは店舗の統廃合など、リストラと言っていいんでしょうか、そういう工夫もしなければならなくなっている。
これに関しては、今の保険会社の保険商品の販売状況なんかを見ていますと、低金利環境も踏まえて、貯蓄性の高い保険商品の販売というのはこれは抑制している一方で、掛け捨て型の商品の販売というのにかなり注力してきているのではないかなというふうに思っております。
今の藤巻委員がおっしゃったことは、金利上昇時に解約が発生いたしますと、資産の時価がこの解約返戻金額というものを下回ってしまうということで、特に貯蓄性の保険について損失が生じるということだと思います。ですから、貯蓄性の保険というものを多く保有している生命保険会社、これは金利上昇時には大量の解約がもし発生するということになると、損失が発生する可能性があるということだと思います。
一つ大きな例を挙げますと、この解約リスクの存在というものに対して、解約時の金利水準によって解約返戻金が調整されるというMVA、マーケット・バリュー・アジャストメントという略でございます、このMVA付き商品というものの開発がかなり進められているところでございまして、貯蓄性商品に関しては、このMVA付き商品というものが今かなり普及しているところでございます。
一つが一般的な保障性の保険や安全な貯蓄性保険、もう一つが特定保険契約と、この二つでありますけれども、この特定保険契約には変額保険ですとか外貨建ての保険などが含まれて、金融商品取引法の対象となっております。 まずお伺いしたいと思います。この金融商品取引法の適用対象に特定保険契約がなっている理由はどういうことでしょうか。
私ども、これ一番最初に導入をするとき、特に税の恩典を与えるかどうかというときに、貯蓄と年金、あるいは社会保障の一部としての自助努力が中心で、しかし税の恩典で言ってみれば共助を与える企業年金の在り方というか、これについてはもう様々議論をさせていただいてまいりまして、やはり自由に引き出せるような形の貯蓄性の高いものというのはどうだろうかという整理で今日まで来ているというのは先ほどのお話のとおりであります
かんぽの主力商品というのは貯蓄性の高い養老保険でございまして、超低金利の継続の中で民営化の前には販売が大きく減少しまして、保有契約も減少してきております。ただ、これを何とか早く食い止めるために、民営化後はかんぽ生命と郵便局が協力をしまして営業体制を整えまして、新契約の実績というふうなところでは年率約四%で伸ばしてきているというふうな状況でございます。
郵便局に預けている方というのは小口の方で、貯蓄性の高いものをということでやっている。そういう方々の中に、結果としてこういった投資信託の運用を通じて下落をするような事態が大きなショックにもつながっている、不安の声も広がっているわけであります。郵便局への信頼を大きく損なう事態にもつながっている。
また、保険は、伝統的なこれまでの死亡保障へのニーズというものがだんだん縮小いたしまして、医療、介護等のいわゆる第三分野商品あるいは年金商品など、生存保障のニーズが高まる中で、現在主力である私どもの貯蓄性死亡保障商品というものはなかなか厳しい状況にあることも事実でございます。
したがいまして、私どもとしては、もともと現在の私どもの貯蓄性の高い保険商品というものが、保障性の高いとか、いろいろな第三分野とか、そういうことに対するお客様のニーズに対応していないんではないかということを考えておりまして、民営化されまして、もちろんその民間とのバランスとか、いろいろな手続がございますけれども、やはり新しい商品を開発するとか、委託を受けるとかということもやらなきゃいけないのかなと思っておりますし
こうした日本銀行役員の職務にかんがみますと、秘密保持に対する疑念を招く事態を避ける観点から、貯蓄性、決済性商品の一部を除く全金融商品と投資目的不動産の取引を原則禁止することが適当と考えたものでございます。 以上です。
これによって、貯蓄性資本をまとめていこう、この資料にもありますように、この兼営法によって、信託会社というのが銀行に吸収合併されたり銀行業への転換が行われていくということになります。 そして、この中で、いわゆる専業七社と呼ばれる、今日においても、これは二年前に改正をされて枠が広がりました、担い手が広がりましたが、専業七社体制というのができ上がっていくわけであります。
逆に言えば、民間の高い生保にはなかなかちょっと難しいなと、金額的にも保険料難しいなと、いろいろ、まあ貯蓄もありますけれどもね、貯蓄性もありますけれども、そういうものでこういう簡易保険が今、国民の世帯で六割以上が入っていると、こういう役割を、大事な役割を果たしていると思います。 まず、その点、竹中大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
そういうことなんで、貯蓄性が主力になっているんで、金利低下によります利差損、逆ざやが大きくなりやすいと、こういう非常に簡保に特有の性格がある。
したがって、それで将来お客様に保険金をお支払いするのに支障を生じたら困ると、それをカバーするために責任準備金を積ませていただいているわけでありまして、加えて、郵政の場合は貯蓄性が大きいのでほかの方よりも更に苦しくなるかも分からないということで、追加責任準備金もその中において併せて積ませていただいておりますので、将来の支払につきまして不安が生じることはないというふうに考えております。
逆ざやの解消が簡保の場合は民間よりも遅れているわけでございますけれども、貯蓄性のものが多いということで遅れておりますけれども、これについてもその方向に向かっているという状況にあるというふうに認識しておりますので、その意味で、私が申し上げていますように、今の状況に関して何か根本的に抜本的に見直す必要があるというふうには認識はしていないわけでございます。
こっちはディスクロージャー資料に対してまだ載っていないものがありまして、具体的には貯蓄性保険の平均残存期間又は平均金利、できましたら期間一年、二年、三年、四年、各期間ごとの金利を出してもらって、その上でいわゆるデュレーションは何年で金利は何年であるということを教えてください。 これは、生田総裁、お願いします。
また、現在の簡易生命保険については、加入限度額が設けられていること等を背景としまして、貯蓄性が高い養老保険が契約の中心となっておる、これは委員御指摘のとおりでございます。
そしてまた、簡保においても保障倍率の低い貯蓄性保険が主力であるというこの二つの特徴は、郵貯、簡保資金が政府保証の付いたお金であるという特徴とともに、民間の金融機関に比べますと大変にその調達コストが高いということが言えるんではないかというふうに思えるわけであります。
それは、この郵貯を正に支えている主力商品が定額郵便貯金であるということでございますし、また簡保におきましては大変保障倍率の低い貯蓄性保険が主力を占めていると、こういうことであります。 ここで確認でございますけれども、これは郵政公社にお聞きした方がいいんでしょうか。
簡保の場合は、持っている商品というものが貯蓄性が多いものですから、なかなか第三セクターに本格的にはできないので先細りになるというふうなことで、五年、十年でだめになるのかという御質問に対しては、これはやりようで経営というものはある程度はできると思いますが、民営化して、少なくともビジネスモデル、民営化しなくてもいいんですよ、ビジネスモデルを大きく開放していただいて経営の自由度を増していただければ、よりよく
分離、峻別するという方針から、戦時下において貯蓄性の資本というものをまとめていこうということで、兼営法をつくって統合を図るということを行われたわけであります。大手銀行、あるいは大手の信託会社、そして都銀、地銀といったものが吸収合併をしていき、信託のいわゆる専業七社というものがこの段階で、戦時下において形成をされていった。この例外的な規定である兼営法。
これは民間の生命保険会社も同じような問題をはらんでいますが、要するに、生命保険会社というものが、言わば損保的なというか掛け捨てとかそういうもので、何かの不慮の事故があったときにそれを引き受けるということの商品を出すことは私は問題ではないと思いますが、しかしそういう貯蓄性の高い金融商品を開発してしまったがゆえに、民間の生命保険会社もそれから簡保も同じようなこと、同じような、今、何というんでしょうか、財務的
そうなってきますと、私は、この貯蓄性商品というのを育成していくというか、そういう方向性が必要だというふうに思っているんです。貯蓄から投資へ、千四百兆円の個人資産をどうやっていくかということは非常に重要な話であります。 ところが、前、ペイオフの一部解禁でも国債へ行っちゃった。何か一部、今回の一月から投信の損益通算をした結果、今どうなっているのか。一緒に聞きます。